| 障害者支援施設 |
第1種社会福祉事業 (障害者自立支援法第5条12)
障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設
障害福祉サービスを行う施設をいう。 |
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| 施設入所支援 |
施設入所支援50名 (障害者自立支援法第5条11)
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ
又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することを
いう。 |
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| 生活介護 |
生活介護60名 (障害者自立支援法第5条6)
(略)主として昼間において、(略)入浴、排せつ又は食事の介護、創作的
活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を
供与することをいう。 |
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| 短期入所 |
第2種社会福祉事業 短期入所6名 (障害者自立支援法第5条8)
当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その
他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。 |
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| 日中一時支援 |
(地域生活支援事業実施要綱別記6(9))
日中、(略)障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための
日常的な訓練その他市町村が認めた支援を行う。 |
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| 相談事業 |
千葉県の委託事業
身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、
これらを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図る。
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